漁業法 第七十条 (海区漁業調整委員会への諮問)
昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(海区漁業調整委員会への諮問)
第七十条
前条第一項の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。
e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗
この条文が参照している条文
この条文を参照している条文
この条文が引用された裁判例
- 漁業法違反 最高裁判所 昭和30年2月15日 昭和28(あ)790 棄却
- 漁業法違反 最高裁判所 昭和29年3月4日 昭和26(あ)4270 棄却
- 漁業法違反 最高裁判所 昭和28年7月31日 昭和26(あ)4518 棄却
- 漁業法違反被告事件 福岡高等裁判所 昭和26年6月20日 昭和25(う)2475