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漁業法 第七十条 (海区漁業調整委員会への諮問)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(海区漁業調整委員会への諮問)

第七十条

前条第一項の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

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