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漁業法 第六十九条 (漁業の免許)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(漁業の免許)

第六十九条

漁業権の内容たる漁業の免許を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に申請しなければならない。

2前項の免許を受けた者は、当該漁業権を取得する。

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