(漁業の免許) 第六十九条 漁業権の内容たる漁業の免許を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に申請しなければならない。2前項の免許を受けた者は、当該漁業権を取得する。 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗