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漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第五十六条 (漁業権に関する経過措置)

令和二年政令第二百十七号政令
(漁業権に関する経過措置)

第五十六条

改正法附則第十条の規定によりなお従前の例により免許を受ける者は、新漁業法第六十九条第二項の適用については、同条第一項の免許を受けた者とみなす。

2前項の規定の適用を受けた者が新漁業法第六十九条第二項の規定により取得する漁業権の存続期間は、改正法附則第十条の規定によりなお従前の例により受ける免許に係る漁業権の存続期間とする。

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