(漁業権に関する経過措置)
第五十六条
改正法附則第十条の規定によりなお従前の例により免許を受ける者は、新漁業法第六十九条第二項の適用については、同条第一項の免許を受けた者とみなす。
2前項の規定の適用を受けた者が新漁業法第六十九条第二項の規定により取得する漁業権の存続期間は、改正法附則第十条の規定によりなお従前の例により受ける免許に係る漁業権の存続期間とする。
改正法附則第十条の規定によりなお従前の例により免許を受ける者は、新漁業法第六十九条第二項の適用については、同条第一項の免許を受けた者とみなす。
2前項の規定の適用を受けた者が新漁業法第六十九条第二項の規定により取得する漁業権の存続期間は、改正法附則第十条の規定によりなお従前の例により受ける免許に係る漁業権の存続期間とする。