(大臣許可漁業及び知事許可漁業に関する準備行為)
第五十五条
改正法第一条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「新漁業法」という。)第四十二条第一項(新漁業法第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による公示及び新漁業法第四十二条第三項(新漁業法第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取は、改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)の前においても行うことができる。
改正法第一条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「新漁業法」という。)第四十二条第一項(新漁業法第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による公示及び新漁業法第四十二条第三項(新漁業法第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取は、改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)の前においても行うことができる。