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漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
› 第一条
漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第一条 (施行期日)
令和二年政令第二百十七号
政令
(施行期日)
第一条
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。ただし、
第五十五条
及び
第六十条
の規定は、公布の日から施行する。
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漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 目次
第二条(海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置) →