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漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令和二年政令第二百十七号
政令
· 条文 10 件 ·
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漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第五条
(漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令及び海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令の廃止)
第五十四条
(改正法附則第二十三条第一項の政令で定める日)
第五十五条
(大臣許可漁業及び知事許可漁業に関する準備行為)
第五十六条
(漁業権に関する経過措置)
第五十七条
(所得税法等の適用に関する経過措置)
第五十八条
(法人税法等の適用に関する経過措置)
第五十九条
(合併に際して従たる事務所を設けた場合における従たる事務所の所在地における登記に関する経過措置)
第六十条
(内水面漁業の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第一条
(施行期日)
第二条
(海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置)