(内水面漁業の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十条
改正法第五条の規定による改正後の内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号。以下この条において「新内水面法」という。)第二十六条第一項の許可の手続は、改正法施行日前においても、新内水面法第三十条において準用する新漁業法第三章第一節(第三十六条から第三十九条まで、第四十三条、第四十五条第一号及び第四十七条から第五十五条までを除く。)の規定の例により行うことができる。
改正法第五条の規定による改正後の内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号。以下この条において「新内水面法」という。)第二十六条第一項の許可の手続は、改正法施行日前においても、新内水面法第三十条において準用する新漁業法第三章第一節(第三十六条から第三十九条まで、第四十三条、第四十五条第一号及び第四十七条から第五十五条までを除く。)の規定の例により行うことができる。