(漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令及び海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令の廃止)
第五条
次に掲げる政令は、廃止する。
- 一漁業法第五十二条第一項の指定漁業を定める政令(昭和三十八年政令第六号)
- 二海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令(平成八年政令第二百十三号)
次に掲げる政令は、廃止する。
この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。