(海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置)
第二条
第五条の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令第一条から第三条まで及び附則第二条の規定は、改正法附則第二十八条の規定により改正法第六条の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号。附則第四条において「旧海洋生物資源法」という。)の規定がなおその効力を有することとされる間、なお効力を有するものとする。
第五条の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令第一条から第三条まで及び附則第二条の規定は、改正法附則第二十八条の規定により改正法第六条の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号。附則第四条において「旧海洋生物資源法」という。)の規定がなおその効力を有することとされる間、なお効力を有するものとする。