(改正法附則第二十三条第一項の政令で定める日) 第五十四条 漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第二十三条第一項の政令で定める日は、令和六年四月一日とする。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗