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漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第五十四条 (改正法附則第二十三条第一項の政令で定める日)

令和二年政令第二百十七号政令
(改正法附則第二十三条第一項の政令で定める日)

第五十四条

漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第二十三条第一項の政令で定める日は、令和六年四月一日とする。

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