第三十条
指定養殖業の許可に関しては、漁業法第三章第一節(第三十六条から第三十九条まで、第四十三条、第四十五条第一号、第五十条及び第五十二条を除く。)並びに第百七十五条並びに第百七十七条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二項、第三項前段及び第四項から第十項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「大臣許可漁業」とあるのは「指定養殖業」と、同法第四十二条第一項中「船舶の数及び船舶の総トン数、操業区域、漁業時期、漁具の種類」とあるのは「指定養殖業に係る水産動植物の総量(以下単に「総量」という。)及び養殖場の総面積」と、同条第五項中「船舶の数が」とあるのは「水産動植物の量の合計が」と、「船舶の数を」とあるのは「総量を」と、「場合においては」とあるのは「場合において、その申請のうちに現に指定養殖業の許可を受けている者が当該指定養殖業の許可の有効期間の満了日の到来のため当該許可に係る養殖場と同一の養殖場についてした申請があるときは」と、「申請者の生産性を勘案して許可又は起業の認可をする者を定めるものとする」とあるのは「その申請に対して、当該許可において定められた水産動植物の量について、他の申請に優先して許可をしなければならない」と、同法第四十四条第一項及び第二項、第四十六条第二項並びに第五十五条第一項中「漁業調整」とあるのは「内水面水産資源の持続的な利用の確保、内水面漁業の持続的かつ健全な発展」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。