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内水面漁業の振興に関する法律施行規則 第二条 (許可の申請)

平成二十六年農林水産省令第四十三号府省令
(許可の申請)

第二条

指定養殖業について法第二十六条第一項の許可(第十一条及び第十七条を除き、以下「許可」という。)を受けようとする者は、養殖場ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  2. 申請に係る指定養殖業の種類
  3. 使用する養殖場の名称、その所在地及びその面積
  4. 養殖することを希望する水産動植物の種類及びその量

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 個人にあっては、次に掲げる書類
    1. 住民票の写し
    2. 財産に関する調書
  2. 法人にあっては、次に掲げる書類
    1. 定款
    2. 登記事項証明(目的、名称、事務所(二以上ある場合にあっては、主たる事務所)及び当該法人を代表すべき者の氏名に係る事項を証明した登記事項証明書に限る。)
    3. 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
  3. 登記事項証明書その他の養殖場の所在地を証明することができる書類
  4. 申請に係る養殖場を使用する権利が所有権以外の場合には、当該権利を有することを証する書面
  5. 二人以上が共同して申請する場合には、当該養殖業に関する各共同者の権利義務の関係を記載した書面
  6. 法第三十条において準用する漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第四十一条第一項第二号から第四号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

3農林水産大臣は、前項に掲げる書類のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

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(経過措置)
附則

内水面漁業の振興に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十七年政令第二百三十六号)附則第三条において読み替えて適用する法第三十条において準用する漁業法第五十八条の二第三項の農林水産省令で定める水産動植物の量は、平成二十六年度当初におけるこの省令による改正前の内水面漁業の振興に関する法律施行規則第五条の規定による養殖予定書に記載されたうなぎの量とする。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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