(提出書類の経由機関)
第二十三条
法第三十二条の規定により都道府県知事を経由して農林水産大臣に提出しなければならない申請書その他の書類は、当該書類に係る養殖場の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない。
2前項の規定により、第二条第一項、第十一条第一項、第十三条若しくは第十四条の規定による申請書、第七条第一項、第八条第二項、第十八条第一項、第三項若しくは第四項若しくは第十九条第二項の届出書又は第二十一条の実績報告書が都道府県知事に受理されたときは、その受理されたときに農林水産大臣にこれらの書類の提出があったものとみなす。