条文くん法令検索 AIに質問する

内水面漁業の振興に関する法律施行規則 第二十三条 (提出書類の経由機関)

平成二十六年農林水産省令第四十三号府省令
(提出書類の経由機関)

第二十三条

法第三十二条の規定により都道府県知事を経由して農林水産大臣に提出しなければならない申請書その他の書類は、当該書類に係る養殖場の所在地を管轄する都道府県知事を経由して提出しなければならない。

2前項の規定により、第二条第一項第十一条第一項第十三条若しくは第十四条の規定による申請書、第七条第一項第八条第二項第十八条第一項、第三項若しくは第四項若しくは第十九条第二項の届出書又は第二十一条の実績報告書が都道府県知事に受理されたときは、その受理されたときに農林水産大臣にこれらの書類の提出があったものとみなす。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内水面漁業の振興に関する法律施行規則第二十三条(提出書類の経由機関)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条(身分を示す証明書) 内水面漁業の振興に関する法律施行規則 目次 第二十四条(添付書類の省略) →