(許可証の再交付の申請) 第十四条 許可養殖業者は、許可証を亡失し、又は毀損した場合には、速やかに、理由を付して農林水産大臣に許可証の再交付を申請しなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗