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内水面漁業の振興に関する法律施行規則 第十四条 (許可証の再交付の申請)

平成二十六年農林水産省令第四十三号府省令
(許可証の再交付の申請)

第十四条

許可養殖業者は、許可証を亡失し、又は毀損した場合には、速やかに、理由を付して農林水産大臣に許可証の再交付を申請しなければならない。

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