条文くん法令検索 AIに質問する

内水面漁業の振興に関する法律施行規則 第十三条 (許可証の書換交付の申請)

平成二十六年農林水産省令第四十三号府省令
(許可証の書換交付の申請)

第十三条

許可養殖業者は、許可証の記載事項に変更を生じたとき(第十五条第二号から第五号までに掲げる場合を除く。)は、速やかに、農林水産大臣に許可証の書換交付を申請しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内水面漁業の振興に関する法律施行規則第十三条(許可証の書換交付の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(相続又は法人の合併若しくは分割の届出) 内水面漁業の振興に関する法律施行規則 目次 第十四条(許可証の再交付の申請) →