(許可証の書換交付及び再交付)
第十五条
農林水産大臣は、次に掲げる場合には、遅滞なく、許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。
- 一
- 二法第三十条において準用する漁業法第四十四条第二項の規定により許可に条件を付け、又は同条第一項若しくは第二項の規定により付けた条件を変更し、若しくは取り消したとき。
- 三法第三十条において準用する漁業法第四十七条の許可をしたとき。
- 四法第三十条において準用する漁業法第四十八条第二項の規定による届出があったとき。
- 五法第三十条において準用する漁業法第五十四条第二項又は同法第五十五条第一項の規定により許可を変更したとき。