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漁業法 第五十五条 (公益上の必要による許可等の取消し等)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(公益上の必要による許可等の取消し等)

第五十五条

農林水産大臣は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、許可又は起業の認可を変更し、取り消し、又はその効力の停止を命ずることができる。

2前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第十二条の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、同条中「第十条第五項」とあるのは「漁業法第五十五条第一項」と、「同条第四項の告示の日」とあるのは「その許可の取消しの日」と読み替えるものとする。

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