(許可証の交付等) 第五十六条 農林水産大臣は、許可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その者に対し許可証を交付する。2許可証の書換え交付、再交付及び返納に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗