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漁業法 第五十六条 (許可証の交付等)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(許可証の交付等)

第五十六条

農林水産大臣は、許可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その者に対し許可証を交付する。

2許可証の書換え交付、再交付及び返納に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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