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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則 第四十条 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式等)

平成二十二年総務省令第六十一号府省令
(指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式等)

第四十条

第八十二条第二項の規定による請求書の様式は、別記第三十九号様式に準じて作成しなければならない。

2第八十二条の三第一項の規定による請求書の様式は、別記第三十九号様式の二に準じて作成しなければならない。

3前二項の請求書には、次の各号に掲げる令第八十二条第二項の規定による申出又は令第八十二条の三第一項の規定による請求をする船員が乗船する船舶の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、公職選挙法施行規則第十七条の二第一項第五号に定める船舶にあっては、この限りでない。

  1. 第六十一条第七項に規定する指定船舶船舶安全法第九条第一項に規定する船舶検査証書又は漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十六条第一項に規定する許可証の写し
  2. 公職選挙法施行規則第十七条の二第二項に定める船舶船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令(昭和二十六年運輸省令第五十四号)第三条第一項に規定する使用船舶明細報告書の写し又はこれに準ずるもの

4第八十二条の三第二項に規定する総務省令で定める書面は、同条第一項の規定による請求をする船員が乗船することが見込まれる令第六十九条第六項に規定する指定船舶等の当該請求の時における船員法(昭和二十二年法律第百号)第十八条第一項第二号に規定する海員名簿の写しその他の当該指定船舶等に乗る日本国民たる船員の数が二人以下であると見込まれることを証する書面とする。

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