(運航実績等の報告)
第三条
船舶運航事業を営む者は、次の表の区分により報告書を提出するものとする。
2前項の規定により当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長に提出することとされている報告書は、当該拠点を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。
3第一項の規定により主たる事務所又は営業所を管轄する地方運輸局長又は当該地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出することとされている報告書は、当該所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。
船舶運航事業を営む者は、次の表の区分により報告書を提出するものとする。
2前項の規定により当該航路の拠点を管轄する地方運輸局長に提出することとされている報告書は、当該拠点を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。
3第一項の規定により主たる事務所又は営業所を管轄する地方運輸局長又は当該地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出することとされている報告書は、当該所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。