第二条
この省令において「船舶運航事業」、「旅客定期航路事業」、「一般旅客定期航路事業」、「特定旅客定期航路事業」、「対外旅客定期航路事業」、「貨物定期航路事業」、「貨客定期航路事業」、「不定期航路事業」、「旅客不定期航路事業」、「一般不定期航路事業」又は「外国人等」とは、それぞれ法第二条第二項若しくは第四項から第九項まで又は第三十七条の三第一項に規定する船舶運航事業、旅客定期航路事業、一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、対外旅客定期航路事業、貨物定期航路事業、貨客定期航路事業、不定期航路事業、旅客不定期航路事業、一般不定期航路事業又は外国人等をいう。
2この省令において「内航貨客定期航路事業」、「外航貨客定期航路事業」、「内航一般不定期航路事業」又は「外航一般不定期航路事業」とは、それぞれ規則第一条第一項又は第三項に規定する内航貨客定期航路事業、外航貨客定期航路事業、内航一般不定期航路事業又は外航一般不定期航路事業をいう。
3この省令において「内航旅客定期航路事業」とは、対外旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいう。
4この省令において「外航船舶運航事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間において行う船舶運航事業をいう。
5この省令において「外航」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間の航海をいい、「内航」とは、その他の航海をいう。