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船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令
昭和二十六年運輸省令第五十四号
府省令
· 条文 4 件 ·
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船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(この省令の趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(運航実績等の報告)
第四条
(湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業)