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船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令 第四条 (湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業)

昭和二十六年運輸省令第五十四号府省令
(湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業)

第四条

この省令の規定は、専ら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業に準用する。

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