(定義)
第一条
この省令において、「内航貨客定期航路事業」とは、外航貨客定期航路事業以外の貨客定期航路事業をいい、「外航貨客定期航路事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う貨客定期航路事業をいう。
2この省令において、「内航貨物専用定期航路事業」とは、外航貨物専用定期航路事業以外の貨物専用定期航路事業をいい、「外航貨物専用定期航路事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う貨物専用定期航路事業をいう。
3この省令において、「内航一般不定期航路事業」とは、外航一般不定期航路事業以外の一般不定期航路事業をいい、「外航一般不定期航路事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における一般不定期航路事業をいう。
4この省令において、「外航貨物専用不定期航路事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間における貨物専用不定期航路事業をいう。
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同じ条番号の条文(附則など) 17 件
(施行期日)
附則この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十一号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和三年二月一日から施行する。ただし、第一条中海上運送法施行規則第二十三条の十一第三号の改正規定(同号ハ中「事故」の下に「、災害」を加える部分を除く。)及び次条から附則第七条までの規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、船員法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日)から施行する。