(船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令の適用除外)
第二十二条
法第三条第一項の登録を受けた者及び同条第二項の届出をした者(内航貨客定期航路事業及び内航一般不定期航路事業(海上運送法施行規則第一条第三項に規定する内航一般不定期航路事業をいう。)を営む者を除く。)は、船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令(昭和二十六年運輸省令第五十四号)の規定による報告書を提出することを要しない。
法第三条第一項の登録を受けた者及び同条第二項の届出をした者(内航貨客定期航路事業及び内航一般不定期航路事業(海上運送法施行規則第一条第三項に規定する内航一般不定期航路事業をいう。)を営む者を除く。)は、船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令(昭和二十六年運輸省令第五十四号)の規定による報告書を提出することを要しない。