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内航海運業法施行規則
昭和二十七年運輸省令第四十二号
府省令
· 条文 34 件 ·
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内航海運業法施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(届出)
第三条
(登録の申請)
第四条
(内航海運業者登録簿)
第五条
(船舶の基準)
第五条の二
(財産的基礎)
第六条
(事業計画の基準)
第七条
(変更登録の申請)
第八条
(軽微な変更)
第九条
(内航運送約款を定める船舶)
第十条
(内航運送約款の届出)
第十一条
(内航運送約款の記載事項)
第十一条の二
(公衆の閲覧の方法)
第十一条の三
(公衆の閲覧に供することを要しない場合)
第十一条の四
(書面の交付)
第十一条の五
(情報通信の技術を利用する方法)
第十一条の六
(電磁的方法の種類及び内容)
第十一条の七
(情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第十二条
(安全管理規程の届出)
第十三条
(安全管理規程の内容)
第十三条の二
(安全統括管理者の要件)
第十三条の三
(運航管理者の要件)
第十四条
(安全統括管理者及び運航管理者の選任及び解任の届出)
第十五条
(承継の届出)
第十六条
(内航船舶の表示)
第十七条
(事業の休止及び廃止の届出)
第十七条の二
(国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)
第十七条の三
(内航海運業者による輸送の安全に関わる情報の公表)
第十八条
(自家用船舶の届出)
第十九条
(職権の委任)
第二十条
(聴聞の方法の特例)
第二十一条
(書類の提出)
第二十二条
(船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令の適用除外)
第二十三条
(準用)