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内航海運業法施行規則 第四条 (内航海運業者登録簿)

昭和二十七年運輸省令第四十二号府省令
(内航海運業者登録簿)

第四条

第五条第一項の規定による内航海運業者登録簿は、第七号様式によるものとする。

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この省令の施行の際現に内航運送業者又は内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号。以下この条において「法」という。)第三条第一項の規定による内航船舶貸渡業の許可を受けた者が法の規定によりしている表示の様式については、改正後の内航海運業法施行規則第六号様式又は第六号様式の二にかかわらず、なお従前の例による。

(様式等に係る経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の内航海運業法施行規則第十一号様式による証明書、第五条の規定による改正前の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第二号書式による航海日誌、第六号書式による届出書、第八号書式による届出書、第十二号書式による申請書、第十三号書式による申請書、第十四号書式による申請書、第十六号書式による船員手帳、第十六号の二書式による申請書、第十六号の三書式による報酬支払簿、第十七号の二書式による証明書及び第十八号書式による証明書、第六条の規定による改正前の船員職業安定法施行規則第三号様式による申請書及び第六号様式による申請書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による申請書及び第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の救命艇手規則第一号様式による申請書、第二号様式による申請書、第三号様式による申請書、第四号様式による申請書、第五号様式による救命艇手適任証書及び第六号様式による救命艇手適任証書並びに第十条の規定による改正前の船内における食料の支給を行う者に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書は、それぞれ第一条の規定による改正後の内航海運業法施行規則第十号様式による証明書、第五条の規定による改正後の船員法施行規則第一号書式による海員名簿、第二号書式による航海日誌、第六号書式による届出書、第八号書式による届出書、第十二号書式による申請書、第十三号書式による申請書、第十四号書式による申請書、第十六号書式による船員手帳、第十六号の二書式による申請書、第十六号の三書式による報酬支払簿、第十七号の二書式による証明書及び第十八号書式による証明書、第六条の規定による改正後の船員職業安定法施行規則第三号様式による申請書及び第六号様式による申請書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第一号様式による申請書及び第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の救命艇手規則第一号様式による申請書、第二号様式による申請書、第三号様式による申請書、第四号様式による申請書、第五号様式による救命艇手適任証書及び第六号様式による救命艇手適任証書並びに第十条の規定による改正後の船内における食料の支給を行う者に関する省令第一号様式による申請書、第二号様式による船舶料理士資格証明書及び第三号様式による申請書とみなす。

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