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内航海運業法施行規則 第五条 (船舶の基準)

昭和二十七年運輸省令第四十二号府省令
(船舶の基準)

第五条

第六条第一項第五号の国土交通省令で定める総トン数及び長さは、次のとおりとする。

  1. 総トン数百トン以上
  2. 長さ三十メートル以上

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(内航海運業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に内航海運業(総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶による内航運送をする事業に限る。)を営む者であって、この省令による改正前の内航海運業法施行規則(以下「旧内航海運業法施行規則」という。)の規定により運航管理規程の作成の届出及び運航管理者の選任の届出をしている者にあっては、施行日から三月以内に、安全管理規程の設定の届出並びに安全統括管理者の選任の届出及び運航管理者の選任の届出をするものとする。

2この省令の施行の際現に交付されている旧内航海運業法施行規則第十一号様式による証明書は、この省令による改正後の内航海運業法施行規則第十一号様式による証明書とみなす。

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