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内航海運業法施行規則 第六条 (事業計画の基準)

昭和二十七年運輸省令第四十二号府省令
(事業計画の基準)

第六条

第六条第一項第七号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 資金計画が次に掲げる費用及び借入金を勘案して適切に定められているものであること。
    1. 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の規定による船舶検査に要する費用
    2. 船員の労働関係に関する法令の規定による船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境の整備に要する費用
    3. 船舶の建造又は改造のため必要な資金を借り入れた場合は、当該借入金
  2. 船員配乗計画が次に掲げる基準に適合しているものであること。
    1. 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定による船舶職員の乗組みに関する基準
    2. 船員の労働関係に関する法令の規定による船員の労働時間及び定員に関する基準

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