(事業計画の基準)
第六条
法第六条第一項第七号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一資金計画が次に掲げる費用及び借入金を勘案して適切に定められているものであること。
- イ船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の規定による船舶検査に要する費用
- ロ船員の労働関係に関する法令の規定による船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境の整備に要する費用
- ハ船舶の建造又は改造のため必要な資金を借り入れた場合は、当該借入金
- イ
- 二船員配乗計画が次に掲げる基準に適合しているものであること。
- イ船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定による船舶職員の乗組みに関する基準
- ロ船員の労働関係に関する法令の規定による船員の労働時間及び定員に関する基準
- イ