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内航海運業法施行規則 第七条 (変更登録の申請)

昭和二十七年運輸省令第四十二号府省令
(変更登録の申請)

第七条

第七条第一項の変更登録の申請をしようとする者は、変更登録申請書(第八号様式)を提出するものとする。

2前項の申請書には、法第四条第二項の事業計画及び第三条第五項の書類のうち法第四条第一項各号に掲げる事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添付するものとする。

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