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内航海運業法施行規則 第五条の二 (財産的基礎)

昭和二十七年運輸省令第四十二号府省令
(財産的基礎)

第五条の二

第六条第一項第六号の国土交通省令で定める基準は、財産及び損益の状況が良好であることとする。

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