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内航海運業法施行規則 第五条の二 (財産的基礎)
昭和二十七年運輸省令第四十二号
府省令
(財産的基礎)
第五条の二
法
第六条第一項第六号
の国土交通省令で定める基準は、財産及び損益の状況が良好であることとする。
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