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内航海運業法施行規則 第十七条の三 (内航海運業者による輸送の安全に関わる情報の公表)

昭和二十七年運輸省令第四十二号府省令
(内航海運業者による輸送の安全に関わる情報の公表)

第十七条の三

内航運送をする内航海運業者は、法第二十条第一項の規定による命令を受けたときは、遅滞なく、当該命令の内容並びに当該命令に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

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