(国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表)
第十七条の二
法第二十一条の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報は、次のとおりとする。
- 一法第二十条第一項の規定による命令に係る事項
- 二法第二十五条の規定による立入検査(輸送の安全の確保に係るものに限る。)に係る事項
- 三その他輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項
2法第二十一条の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
法第二十一条の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報は、次のとおりとする。
2法第二十一条の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。