(聴聞の方法の特例)
第二十条
地方運輸局長は、その職権に属する内航海運業の事業の停止又は登録の取消しに係る聴聞を行うに当たつては、聴聞の期日の十七日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知をし、かつ、これらの事項を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
地方運輸局長は、その職権に属する内航海運業の事業の停止又は登録の取消しに係る聴聞を行うに当たつては、聴聞の期日の十七日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知をし、かつ、これらの事項を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。