(職権の委任) 第十九条 法に規定する国土交通大臣の職権のうち、法第二十条、第二十一条、第二十五条、第二十六条及び第三十条に規定する職権以外のものは、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長が行う。2法第二十条、第二十一条、第二十五条及び第三十条に規定する国土交通大臣の職権は、前項の地方運輸局長も行うことができる。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗