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内航海運業法施行規則 第十九条 (職権の委任)

昭和二十七年運輸省令第四十二号府省令
(職権の委任)

第十九条

法に規定する国土交通大臣の職権のうち、法第二十条第二十一条、第二十五条、第二十六条及び第三十条に規定する職権以外のものは、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長が行う。

2第二十条第二十一条、第二十五条及び第三十条に規定する国土交通大臣の職権は、前項の地方運輸局長も行うことができる。

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