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沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第一条の三 (内航海運業に関する運輸大臣の権限の委任)

昭和四十七年運輸省令第三十号府省令
(内航海運業に関する運輸大臣の権限の委任)

第一条の三

第二条第二項及び第四項の規定による運輸大臣の権限は、主たる営業所の所在地を管轄する海運局長に委任する。

2内航海運業法施行規則第十九条第二項の規定は、令第二条第二項又は第四項の規定による届出について準用する。

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