(内航海運業に関する運輸大臣の権限の委任) 第一条の三 令第二条第二項及び第四項の規定による運輸大臣の権限は、主たる営業所の所在地を管轄する海運局長に委任する。2内航海運業法施行規則第十九条第二項の規定は、令第二条第二項又は第四項の規定による届出について準用する。 e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗