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沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第二条 (海事代理士の報酬の端数処理)

昭和四十七年運輸省令第三十号府省令
(海事代理士の報酬の端数処理)

第二条

第三条第四項の規定により海事代理士の報酬の額を日本円に換算する場合において一円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

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