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沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第二条の二 (運搬船建造資金融通法による貸付けに関する運輸大臣の権限の委任)

昭和四十七年運輸省令第三十号府省令
(運搬船建造資金融通法による貸付けに関する運輸大臣の権限の委任)

第二条の二

第四条の規定による運輸大臣の権限は、沖縄総合事務局長に委任する。

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