(職権による登録事項等) 第三条 令第五条第三項の運輸省令で定める事項は、番号及び信号符字とする。2令第五条第四項の運輸省令で定める日は、法の施行の日から起算して二月を経過する日とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗