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沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第三条 (職権による登録事項等)

昭和四十七年運輸省令第三十号府省令
(職権による登録事項等)

第三条

第五条第三項の運輸省令で定める事項は、番号及び信号符字とする。

2第五条第四項の運輸省令で定める日は、法の施行の日から起算して二月を経過する日とする。

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