(船舶法施行細則関係)
第四条
令第五条第二項の大型琉球船舶に係る沖縄の船舶法施行規則(千九百六十三年規則第七号。以下この条及び次条において「沖縄規則」という。)の規定による船舶件名書及び船舶積量測度表は、それぞれ船舶法施行細則(明治三十二年逓信省令第二十四号。次項において「本土細則」という。)の規定によるものとみなす。
2法の施行の際令第五条第二項の大型琉球船舶について沖縄規則の規定により交付されている航行認可書、船舶件名書の謄本、臨検調査書及び抹消の事実を証する書面は、それぞれ本土細則の規定により交付されているものとみなす。