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沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第五条 (小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令関係)

昭和四十七年運輸省令第三十号府省令
(小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令関係)

第五条

第六条第一項の小型琉球船舶に係る沖縄規則の規定による船舶積量測度表は、小型船舶の船籍及び積量の測度に関する省令(昭和二十八年運輸省令第四十六号。以下この条において「船籍省令」という。)の規定による積量の測度の結果を記載した書類とみなす。

2法の施行の際令第六条第一項の小型琉球船舶について沖縄規則の規定により交付されている船舶件名書の謄本及び航行認可書は、それぞれ船籍省令の規定により交付されている積量に関する証明書及び小型船舶臨時航行許可証とみなす。

3第六条第一項の小型琉球船舶の標示については、船籍省令第十一条の規定にかかわらず、法の施行の日から起算して二月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。

4法の施行の際小型船舶の船籍及び積量の測度に関する政令(昭和二十八年政令第二百五十九号)第九条第一項の小型漁船に該当する琉球船舶について沖縄規則の規定により交付されている船舶件名書の謄本は、船籍省令の規定により交付されている積量に関する証明書とみなす。

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