条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第三十四条 (自動車登録番号標交付代行者規則関係)

昭和四十七年運輸省令第三十号府省令
(自動車登録番号標交付代行者規則関係)

第三十四条

沖縄の自動車登録番号標交付代行者規則(千九百五十四年規則第百一号)の規定によりされた申請、期間の指定及び伸長、届出並びに承認は、それぞれ自動車登録番号標交付代行者規則(昭和二十六年運輸省令第六十九号。次項において「本土規則」という。)の相当規定によりされたものとみなす。

2本土規則第三条第四号の規定の適用については令第二十九条第五項の規定を、同省令第五条第一項第九条第十三条第十七条及び第十八条第一項の規定による届出及び申請については令第三十条の規定をそれぞれ準用する。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令第三十四条(自動車登録番号標交付代行者規則関係)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十三条(道路運送車両の保安基準関係) 沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 目次 第三十四条の二(自動車整備士技能検定規則関係) →