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沖縄の復帰に伴う運輸省令の適用の特別措置等に関する省令 第三十四条の二 (自動車整備士技能検定規則関係)

昭和四十七年運輸省令第三十号府省令
(自動車整備士技能検定規則関係)

第三十四条の二

沖縄総合事務局に置かれる自動車整備士技能検定委員及び自動車整備士技能検定専門委員の任命については、自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)第四条第三項中「国土交通大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。

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