条文くん法令検索 AIに質問する

自動車整備士技能検定規則 第四条 (検定委員及び検定専門委員)

昭和二十六年運輸省令第七十一号府省令
(検定委員及び検定専門委員)

第四条

技能検定に関する事項を管理させるため、物流・自動車局及び地方運輸局に自動車整備士技能検定委員(以下「検定委員」という。)を置く。

2技能検定につき、専門の事項を調査審議するため、物流・自動車局及び地方運輸局に、自動車整備士技能検定専門委員(以下「検定専門委員」という。)を置くことができる。

3検定委員及び検定専門委員は、関係行政機関の職員及び自動車の整備技術に関し学識経験を有するもののうちから国土交通大臣が任命する。

4自動車の整備技術に関し学識経験を有するもののうちから任命された検定委員及び検定専門委員の任期は、二年以内とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の検定委員及び検定専門委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5検定委員及び検定専門委員は非常勤とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(第二条の規定による自動車整備士技能検定規則の一部改正に伴う準備行為)

道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十五条第三項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても、第二条の規定による改正後の自動車整備士技能検定規則(以下「第二条改正後規則」という。)第二条の規定の例により行うことができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車整備士技能検定規則第四条(検定委員及び検定専門委員)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(技能検定の種類) 自動車整備士技能検定規則 目次 第五条(技能検定の施行) →