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自動車整備士技能検定規則 第五条 (技能検定の施行)

昭和二十六年運輸省令第七十一号府省令
(技能検定の施行)

第五条

技能検定は、国土交通大臣が必要と認めるときに行うものとする。

2前項の規定にかかわらず、次条第五項及び第六項の規定により同一種類の技能検定に係る法第五十五条第二項の学科試験(以下「学科試験」という。)及び同項の実技試験(以下「実技試験」という。)の全部が免除される者(以下「全部免除者」という。)についての技能検定は、随時、申請により行うものとする。

3技能検定に係る学科試験及び実技試験の期日、場所その他必要な事項は、国土交通大臣がその都度公示する。

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