条文くん法令検索 AIに質問する

自動車整備士技能検定規則 第六条 (技能検定の試験及び試験の一部免除)

昭和二十六年運輸省令第七十一号府省令
(技能検定の試験及び試験の一部免除)

第六条

学科試験は、筆記(一級の技能検定の学科試験にあつては、筆記及び口述)の方法により行う。

2口述による学科試験(以下「口述試験」という。)は、同一種類の技能検定に係る筆記による学科試験(以下「筆記試験」という。)に合格した者について行う。

3筆記試験に合格し口述試験に不合格となつた者に対しては、その筆記試験の日から二年以内に行われる同一種類の技能検定に係る筆記試験を免除する。

4実技試験は、同一種類の技能検定に係る学科試験に合格した者について行う。

5学科試験に合格し実技試験に不合格となつた者に対しては、その実技試験の日から二年以内に行われる同一種類の技能検定に係る学科試験を免除する。

6次の表の上欄に掲げる者については、それぞれ同表の下欄に掲げる試験を免除する。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車整備士技能検定規則第六条(技能検定の試験及び試験の一部免除)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(技能検定の施行) 自動車整備士技能検定規則 目次 第六条の二(登録) →