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自動車整備士技能検定規則 第六条の三 (登録の要件等)

昭和二十六年運輸省令第七十一号府省令
(登録の要件等)

第六条の三

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 別表に掲げる施設及び設備を用いて試験を行うものであること。
  2. 次に掲げる条件に適合する者をそれぞれ二名以上含む十名以上で構成される合議制の機関により試験問題の作成を行うものであること。
    1. 一級又は二級の自動車整備士技能検定に合格した者であつて、自動車の整備作業に関し十五年以上の実務の経験を有するもの
    2. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において通算して三年以上工学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は工学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者
    3. 第四条第一項の物流・自動車局に置かれる検定委員又は同条第二項の物流・自動車局に置かれる検定専門委員として技能検定に関する事項の管理又は技能検定についての専門の事項の調査審議に関する業務を行つている者
    4. 国の公務員として自動車の点検若しくは整備若しくは検査に関する法令に関する事務に従事した者又はこれと同等以上の知識を有する者
  3. 次に掲げる条件のいずれかに適合する者により口述試験及び実技試験の採点を行うものであること。
    1. 一級又は二級の自動車整備士技能検定に合格した者であつて、自動車の整備作業に関し五年以上の実務の経験を有するもの
    2. 第四条第一項の検定委員又は同条第二項の検定専門委員として技能検定に関する事項の管理又は技能検定についての専門の事項の調査審議に関する業務を行つている者
    3. 国の公務員として自動車の点検若しくは整備又は検査に関する法令に関する事務に従事した者
    4. イ、ロ又はハに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者

2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

  1. 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第六条の十三の規定により第六条第六項の表第五号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、登録試験事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3第六条第六項の表第五号の登録は、登録試験実施機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  1. 登録年月日及び登録番号
  2. 登録試験実施機関の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 登録試験事務を行う事務所の名称及び所在地
  4. 登録試験事務を開始する日

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