(登録の要件等)
第六条の三
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
- 一別表に掲げる施設及び設備を用いて試験を行うものであること。
- 二次に掲げる条件に適合する者をそれぞれ二名以上含む十名以上で構成される合議制の機関により試験問題の作成を行うものであること。
- イ一級又は二級の自動車整備士技能検定に合格した者であつて、自動車の整備作業に関し十五年以上の実務の経験を有するもの
- ロ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において通算して三年以上工学に属する科目の教授若しくは准教授の職にあつた者又は工学に属する科目に関する研究により博士の学位を授与された者
- ハ
- ニ国の公務員として自動車の点検若しくは整備若しくは検査に関する法令に関する事務に従事した者又はこれと同等以上の知識を有する者
- イ
- 三
2国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
- 一法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二
- 三法人であつて、登録試験事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3第六条第六項の表第五号の登録は、登録試験実施機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二登録試験実施機関の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三登録試験事務を行う事務所の名称及び所在地
- 四登録試験事務を開始する日