(登録)
第六条の二
第六条第六項の表第五号の登録は、登録試験を行おうとする者の申請により行う。
2第六条第六項の表第五号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一登録を受けようとする者の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二登録試験の実施に関する事務(以下「登録試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三登録試験事務の開始予定日
3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。