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自動車整備士技能検定規則 第六条の二 (登録)

昭和二十六年運輸省令第七十一号府省令
(登録)

第六条の二

第六条第六項の表第五号の登録は、登録試験を行おうとする者の申請により行う。

2第六条第六項の表第五号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 登録を受けようとする者の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 登録試験の実施に関する事務(以下「登録試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 登録試験事務の開始予定日

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 別表に掲げる施設及び設備を保有することを証する書類
  2. 次条第一項第二号及び第三号に掲げる条件に適合する者の氏名及び略歴を記載した書類
  3. 前項の登録を受けようとする者が次条第二項各号のいずれにも該当しないことを信じさせるに足る書類
  4. その他参考となる事項を記載した書類

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