条文くん法令検索 AIに質問する

自動車整備士技能検定規則 第六条の四 (登録の更新)

昭和二十六年運輸省令第七十一号府省令
(登録の更新)

第六条の四

第六条第六項の表第五号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前二条の規定(第六条の二第二項第三号を除く。)は、前項の登録の更新について準用する。

e-Gov法令検索で第六条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車整備士技能検定規則第六条の四(登録の更新)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条の三(登録の要件等) 自動車整備士技能検定規則 目次 第六条の五(登録試験事務の実施に係る義務) →