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自動車整備士技能検定規則 第六条の五 (登録試験事務の実施に係る義務)

昭和二十六年運輸省令第七十一号府省令
(登録試験事務の実施に係る義務)

第六条の五

登録試験実施機関は、公正に、かつ、第六条第二項及び第四項並びに第七条から第十九条の二までの規定並びに第六条の三第一項各号に掲げる要件に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。

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