(登録試験事務の実施に係る義務) 第六条の五 登録試験実施機関は、公正に、かつ、第六条第二項及び第四項並びに第七条から第十九条の二までの規定並びに第六条の三第一項各号に掲げる要件に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。 e-Gov法令検索で第六条の五を開く ↗